離れて住む両親を扶養にしながら、考えていたことがあります。
「青色申告だけではなくて、この3件の物件で、不動産事業として認められないかなぁ」。
青色申告にすることは、税務署で勧められました。でも、意味がありませんので、白色申告のままでした。
事業として認められれば、例えば、
- 事業専従者給与の経費算入が可能
- 65万円の青色申告特別控除が可能
- 業務用資産の取壊し、除却等損失の全額が経費算入可能
- 賃貸料等の回収不能による貸倒損失がその年分の必要経費になる
- 延納に係る利子税で不動産所得対応分が経費算入可能
なんてことが出来ますよね。65万円の青色申告特別控除は現在のところ必要ありませんが、必要経費が大幅に認められやすくなるでしょう。
勿論、事業として簡単に認められるわけではなく、「5棟10室基準」というのが設けられています(所得税基本通達26-9)。
「事業的規模」として認められるためには、
- 貸間、アパート等については貸与することのできる独立した室数が概ね10室以上であること。
- 独立家屋の貸付けについては概ね5棟以上であること。
じゃあ、ぜんぜん無理じゃん。
ですが、私はそれまでの4回の確定申告で、「納税の基本は自己申告にある」ということがわかってきていたので、ちょっと考えたんです。
「自分で事業だと言い張ったらどうなるんだろう」「規模が小さくても事業として成り立つこともあるだろうに」「概ねとは、どんな逃げなんだろう」
勿論、言い張れば通るというものではないでしょうが。
こんばんは。さくらもちです。
不動産だけで見ると税務署の基準にそってないと後からいろいろいわれるかもしれませんが、不動産以外になにか事業をすれば青色申告として認められるのではないでしょうか。税務署には要確認ですが。。。
さくらもちさん、そのとおりです!!!私は税務署に確認済みです。
私は何か別の事業をやればよかったのです。青色申告は内容を分けないので、事業があればそれですべてすんだのです。
事業について考えなかったのが、大失敗でした。今になって、(そう必要でもないのに)別の事業をやろうとしています。
丁寧に読んでいただいて、ありがとうございます。
私は自営なのでこのパターンです。
ここだけの話、無茶な個人事業で赤字を作ることのほうが
簡単です。
普通に別事業で青色申告出来ますよ。
そして不動産所得と合算です。
ヤリ手ジジイさん、「チュッチュ」名作でした。どうぞ、駄目男もよろしく。
さすが、ヤリ手ですね!サラリーマンだと「事業をする」という言葉自体が敷居の高いもので、3年前には考えられませんでした。
小規模な不動産経営にこそ別事業が有効なことが、今になって分かります。
実に興味深いテーマです。こういう「税法はこういっているけど、実際にはどういう風に施行されているの」みたいな話は、税理士先生のブログにはでてこないですからね。これからもよろしくです。
ナガ
ナガさん、いつもありがとうございます。
素人の書くことなので、話半分に聞いていてください。
もし何か参考になりましたら、うれしいです。