サラリーマンであって事業を営んでいると節税がしやすいということは、「無税入門」を読んでみてください。さらに、橘 玲さんの一連の著作も役に立つと思います。
事業には「5棟10室」のような規定が(多分)無く、2種類の青色申告は、個人で選択可能です。青色申告特別控除65万円のほうを選んだ場合には、帳簿のつけ方や提出書類の書き方など、多少ガンバル必要がありますが、可能です(ご自分でお調べください)。
さて、1)サラリーマンであって、2)不動産収入があって、さらに、3)事業を営んでいるとします。
確定申告は個人で1回だけで、給与収入と不動産収入と事業収入とはひとつにまとめて申請します。で、2種類の青色申告のどちらを選んでも良いということになっています(ご自分でお調べください)。
つまり、区分を一つ持っているだけでも、特典が多いほうの青色申告をすることが出来ます。
これが、さくらもちさんとヤリ手ジジイさんが、さっとコメントされていたことです(よね)。さすがにすばらしいと思いました。
凍死家のくせに、知られていることを偉そうに書いて申し訳ございません。ぜんぜん威張っていないので、お許しください。
この仕組みにもいろいろよくわからないことがあって、例えば「青色申告特別控除10万円のほうを選んだ場合、青色事業専従者は認められない」ようなことが書かれていることがあるのですが、国税庁はそんなことを言っていません。
従って、たとえ税務署で「認められない」と言われたとしても、裁判まで行けば青色申告特別控除10万円でも青色事業専従者は認められるかもしれないと想像します(でも、負けても私は知りません)。
では、事業をどうやって立ち上げることが出来るかについては、また明日書かせていただきたいと思います。
凍死家のくせに、偉そうに終わって申し訳ございません。ちょっと、長いので。